北村弁護士の見解

これは名誉毀損にも、営業妨害にも、業務妨害にもなりません。
名誉を毀損しようとウソを書くのは別なんですけど、
この場合は「はじめだけ読んだけど、つまんなかった」
と言っているということは、正当な評論なんですよね。
この場合、結局「つかみがつまらなかった」ということなんですね。
ウケる技術の向上につながるかもしれない。


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