大渕弁護士の見解
売り上げが減るとか、営業妨害ではないかという点なんですけど、
執拗に繰り返し、何度も何度も書いて、
それが同じ人が行っていたと証明されるとか、
そういった例外的な場合だったら、損害賠償できる可能性もあります。
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