菊地弁護士の見解

まず生鮮食品、これは原産地表示義務があります。
で加工食品ということになると、原料・原産地表示義務って言うのはなくなるんです。
ところが加工食品と言っても
例えば生鮮食品に近い、あるいはどこでとれたのって言うことに関して
消費者の関心が高い、こういうようなものをですね、
22種類さらにプラス4品目ピックアップしまして、
これについては原産地表示はしてくださいというふうになっています。
例えばウナギ。ウナギ自体は生鮮食品ですね。
ところがこれを蒲焼き、
加工食品ですからさっきの例ですとこれは原産地表示義務がなくなるんですけど、
ただその22種類4品目の中にウナギは入ってまして、
ウナギのかば焼きこれは原産地を表示してくださいとなってます。
ところが、さらにこのウナギのかば焼き、うな重にすると、
お弁当と言う形でまた加工が加わったということで
原産地表示義務がなくなるんです。


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