北村弁護士の見解

生鮮食品(農産物)というのは、JAS法で原産地表示が義務づけられています。
農産物というのは収穫された場所が原産地となり、
日本で収穫されれば国産ということになります。
だけども、例えばシイタケですね、
菌を接種してから三ヶ月間中国で栽培をして、
その後日本で一カ月ほど栽培して出すとすると
これは国産として出荷することが可能になります。
そこで林野庁は栽培した期間が長い場所、これを原産地とする、
"長い所ルール"と呼んでいますけども、その普及・徹底を通達しています。
ただそれはそうするかどうかは、
今のところその業者さんの任意に委ねられているということです。


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