北村弁護士の見解 生鮮食品(農産物)というのは、JAS法で原産地表示が義務づけられています。 農産物というのは収穫された場所が原産地となり、 日本で収穫されれば国産ということになります。 だけども、例えばシイタケですね、 菌を接種してから三ヶ月間中国で栽培をして、 その後日本で一カ月ほど栽培して出すとすると これは国産として出荷することが可能になります。 そこで林野庁は栽培した期間が長い場所、これを原産地とする、 "長い所ルール"と呼んでいますけども、その普及・徹底を通達しています。 ただそれはそうするかどうかは、 今のところその業者さんの任意に委ねられているということです。 |