大渕弁護士の見解

異なった種類が混ぜ合わされている
ミックスカット野菜とか、合挽き肉と言った異種混合品についてはですね、
原材料に占める割合が50%以上の主な原材料についてのみ、
表示義務があるということになっていて、
50%未満のものについては表示しなくてもよいということになっているんです。
なので例えば合挽き肉の場合、
牛が国産で60%ありますと、豚が外国産で40%とするとですね、
豚については表示しなくてもいいということになるので
国産牛・豚合挽き肉と表示できるということになっています。


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