菊地弁護士の見解

もし自分の自転車を盗まれて、後日、街の中で発見した場合、
勝手に持って行ってしまうと窃盗罪になる可能性があります。
管理、所持が一旦相手に成立すると、窃盗罪の可能性が出てくるのです。
こういう場合は警察に通報して、
自転車の登録番号・名前を確認してもらってからにしましょう。
実は法律的には議論のあることなのですが、
これが窃盗罪になるという説はかなり有力です。


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