本村弁護士の見解

誰もいない女湯を覗くと罪になります。
軽犯罪法により、正当な理由なく、
人が通常衣服をつけないでいるような場所
(お風呂、トイレ、住居など)を覗くと、
拘留または1000円以上1万円未満の科料に処せられます。
この罪は、そこに誰もいなかった、
無人だったという場合でも成立します。
誰もいないのがわかった上で覗くの場合も同じです。


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