大渕弁護士の見解

誰かの家に落書きをするのが違法だというのは、
みなさんよくおわかりだと思いますが、
どこに落書きするか罪が変わることがあり
ます。 たとえば「窓に落書き」した場合は、
器物損壊罪で3年以下の懲役または30万円以下の罰金なのですが、
「壁に落書き」した場合は、
建造物損壊罪が適用されて5年以下の懲役になることがあります。


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