北村弁護士の見解

これは違法ではありません。
まず仕事を続けることができて、給料も同じであると。
これは非常に大きいですね。
この方が仕事の好き嫌いを言っておられるんですが、
希望を述べるのは自由です。もちろん。
しかし、それを会社が総合的な判断でもって、
その人が一番適切な時に、適切な所に配置するべきですから、
この場合は、一旦、別の部署に異動させるということは、
十分に合理性があると。

− 大渕弁護士の見解に対して −
個人の方々は自分の利害だけを考えてますんでね。
それをトータルとしてマネジメントするのが会社なので、
それはいくらなんでもワガママと言わざるを得ない。


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