北村弁護士の見解 これは違法ではありません。 まず仕事を続けることができて、給料も同じであると。 これは非常に大きいですね。 この方が仕事の好き嫌いを言っておられるんですが、 希望を述べるのは自由です。もちろん。 しかし、それを会社が総合的な判断でもって、 その人が一番適切な時に、適切な所に配置するべきですから、 この場合は、一旦、別の部署に異動させるということは、 十分に合理性があると。 − 大渕弁護士の見解に対して − 個人の方々は自分の利害だけを考えてますんでね。 それをトータルとしてマネジメントするのが会社なので、 それはいくらなんでもワガママと言わざるを得ない。 |