大渕弁護士の見解

3歳未満の子どもを育てている女性社員は、
時短勤務をする権利が法律で保障されているのですね。
その権利を行使しているだけであって、何も悪い事をしていない。
穴を開けるといっても、重大な穴を開けているわけではないんですよね。
待遇が変わらないと言いますけど、
将来的な出世の見込みとか、そういうことも考えたら、
やっぱり不利益な取り扱いだと思うんですよ。

− 北村弁護士の見解に対して −
不適切という理由で異動しているわけではないんですよ。
出産と育休と時短勤務、それが不満、
それが理由で…ということなので、
それはやはり許されないと思います。


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