大渕弁護士の見解 3歳未満の子どもを育てている女性社員は、 時短勤務をする権利が法律で保障されているのですね。 その権利を行使しているだけであって、何も悪い事をしていない。 穴を開けるといっても、重大な穴を開けているわけではないんですよね。 待遇が変わらないと言いますけど、 将来的な出世の見込みとか、そういうことも考えたら、 やっぱり不利益な取り扱いだと思うんですよ。 − 北村弁護士の見解に対して − 不適切という理由で異動しているわけではないんですよ。 出産と育休と時短勤務、それが不満、 それが理由で…ということなので、 それはやはり許されないと思います。 |