菊地弁護士の見解

これは奨学金破産に関してのものです。
奨学金、最長10年なんですけどね、
返済を延長できる猶予制度っていうのがあります。
例えば、失業してしまったとかですね、
経済的に苦しくなってしまった、
そういうような場合、猶予制度が利用できて、
これ知らない方が多いらしいんですね。
破産の前に、こういう制度を検討するのも1つの方法ではないか。


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