本村弁護士の見解

実際に犬の世話をしていた夫が、犬を引き取るのが
最も犬の利益になる、と考えます。
ただし、夫はタダで犬を貰える、というわけではありません。
犬も財産分与の対象になりますから、
例えば、犬の財産的価値が20万円だとすると、
夫が犬を引き取った場合には、妻は別の20万円相当の財産を
共有財産の中から受け取ることができる。


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