大渕弁護士の見解

確かに、法律上「動物はモノ」とされているんですけれども、
でも、命ある生き物ですから、その引き取り手を決めるのは
人間の子どもの親権を決めるのと、共通している部分があるんですね。
ですから、動物に関しても、これまで世話をしてきた夫の方に行くべきだと。


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