本村弁護士の見解

今回の場合は体罰です。
しかし、先生の行為が正当防衛と認められるケースだったら、
正当な行為として体罰にはあたりません。
正当防衛というのは、生徒から先生に対する暴力に、
先生が防衛の為にやむを得ずする行為です。
例えば、生徒が先生の指導に反抗して先生の足を蹴ってきた。
そこで先生は生徒の背後にまわり、生徒の体をきつく押さえた。
これでしたら正当防衛と言えます。


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