本村弁護士の見解 最近では、ほとんどのコンビニに端末が設置してあって、 映画のチケットとか野球のチケットに買うときに使います。 まず、携帯に犯人から架空の請求メールが届きます。 不安になって、支払うことにしました。 ここまでは、従来からある架空請求詐欺です。 違うのはこの後、 犯人が「近くのコンビニに行って、情報端末を操作しろ」と言います。 指示に従って番号を入力すると、端末から伝票が出てきます。 その伝票をレジに持っていくと その場で現金で支払いをすることになります。 すると、犯人が持っているインターネット用のプリペイドカードに 電子マネーがチャージされるという仕組みなんです。 こういったプリペイドカードは、 無記名で本人確認もしないので匿名性が高いんです。 |