菊地弁護士の見解

例えば、産まれたばっかりの子供がですね、
ハンコを押したってそれは効力がないですから。
だけど、その意思能力がないと契約が無効ですよっていう
この当然のルールというのは、民法に書かれていなかったんです今までは。
ですから、例えば重い認知症の方や、高齢者の方とかですね、
あるいは重度の知的障害の方とか、
あるいは泥酔で訳がわからなくなっている方とか、
そういうような方が、仮にハンコを押してもサインをしても無効ですよ、
ということがハッキリするようになる。


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