北村弁護士の見解 これまで民法では敷金に関するルールっていうのは、 明確ではなかったんですね。 ですから、なんだかんだ言って敷金あんまり返さない、 というようなことがよくあったと。 ここを、裁判例とかあるいは東京都のガイドラインとかそういうもので 作ってきたものを明文化しよう、ということになっています。 例えば、タンスを置いていたら、下にへこみができました。 これを修理する費用の負担は、家主側が負ってくださいということです。 これは通常の使用に伴う経年変化といいまして、 これはもう全部、家主側の負担にしてくださいということが明記され、 そういう解釈がきちんとされることになったんですね。 これがきちんとされることによって、 原則、返さなきゃいけないんだっていうことが 広く認識されるというきっかけになればいいなと思いますね。 |