北村弁護士の見解

これまで民法では敷金に関するルールっていうのは、
明確ではなかったんですね。
ですから、なんだかんだ言って敷金あんまり返さない、
というようなことがよくあったと。
ここを、裁判例とかあるいは東京都のガイドラインとかそういうもので
作ってきたものを明文化しよう、ということになっています。
例えば、タンスを置いていたら、下にへこみができました。
これを修理する費用の負担は、家主側が負ってくださいということです。
これは通常の使用に伴う経年変化といいまして、
これはもう全部、家主側の負担にしてくださいということが明記され、
そういう解釈がきちんとされることになったんですね。
これがきちんとされることによって、
原則、返さなきゃいけないんだっていうことが
広く認識されるというきっかけになればいいなと思いますね。


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