本村弁護士の見解

小さな会社が、金融機関から事業資金の借り入れをするときに
会社以外の個人が保証人になる、これを個人保証と言います。
例えば、経営者の家族、親戚、友人、知人こういう人が保証人になる。
するとどうなるか。
もし会社が潰れた場合に、こういう経営者の家族や親戚、友人、知人たちが
巨額の借金を背負わされるという悲劇がこれまで繰り返されてきました。
そこで、今回の民法改正で、
保証人になる人が保証人になる契約の前一ヶ月以内に公証役場で保証人になる
という、意思を確認する公正証書を作成しておくことが必要になりました。
つまり、保証人になるということの意味を十分に理解した上で
それでも保証人になりますという、意思確認を厳格にする手続きです。


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