菊地弁護士の見解

「対象にならない」ですね。
結婚前から持ってたもの、
例えば、定期預金だとしましょう。
利息がちょっと増えてきますよね。
これも、元々のものから生まれたものですから、
これは最初から持ってた人のもの。


*close*