北村弁護士の見解

財産分与の対象になりません。
財産分与の大原則は、
その婚姻期間中に夫婦で共同で形成した財産。
この共同でっていうのは、例えば、旦那さんだけが働いていても、
奥さんが精神的に支えてますよ、その間。
だから、これは折半って話なんですよね。
ところが本件は、「独身時代に買ったマンション」。
これは自然と家賃収入が生まれてくるものです。
ご主人の寄与はゼロですから、これは対象になりません。


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