大渕弁護士の見解

今回のケースで見ると、
旦那さんは自分の収入を全部生活費に当てていたからこそ、
奥さん600万円を貯めて行く事が出来た訳ですね。
支えがなければ600万円なんか貯まらない訳なんですよ。
そういう風に考えれば、貢献度は十分あると考えられるので、
一切分与しないというのは、考えられないと思います。


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