本村弁護士の見解

主婦の家事労働の価値を
夫はもっと評価しないといけません
主婦の家事労働を金銭に換算すると、
かなりの金額になります。
例えば主婦が交通事故にあった場合、
けがで入院して家事ができなくなった、
こういう場合に女性の平均賃金である1日あたり9700円、
これに休業日数を掛けた金額
これが休業損害になります。
それだけのお金を加害者に請求する事ができます。
それだけの価値のある家事労働をしているということを
夫が理解すれば
離婚しろなんて到底言えないはずだと思います。


*close*