菊地弁護士の見解

たとえ夫婦間であっても、妻宛の封がしてある手紙、
これを妻の許可なく開けて読むことは、
信書開封罪という犯罪になるのでご注意ください。
ただし、正当な理由なく行った場合に処罰されるということですから、
緊急性の高いような督促状や、
お子さん宛に学校から来た手紙などを見る場合は、
犯罪になりません。


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