北村弁護士の見解

夫婦間であっても、
勝手に相手の物を捨てた場合、器物損壊罪になります。
器物損壊というのは、本来は他人のものを壊すことですが、
物を役に立たなくさせてしまうこともあたります。
客観的に経済的価値がないものであっても、
本人が大切にしているものを捨てれば、
器物損壊罪となります。


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