本村弁護士の見解

夫婦でも、別居中に無断で相手の家に立ち入ると、
住居侵入罪が成立する場合があります。
例えば、元々夫婦二人で住んでいた家に、
今は相手が住んでいるという場合、
自分の名義の家である、
あるいは賃貸で借主の名義が自分であるという場合でも、
無断で立ち入ると住居侵入罪が成立する可能性があります。


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