北村弁護士の見解

例えば、親が認知症になった時に、
つきっきりの介護が必要になる場合がありますよね。
そういう場合に問題となるのが、仕事と介護の両立ですよね。
そこであるのが、介護休業制度。
これは、1年以上継続して働いている会社員は事業主に申請すると、
93日間を限度として介護休業を取ることができるというものです。
ぜひ取っていただきたい。


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