菊地弁護士の見解

たとえば息子さんが、将来、学術ですとか
そういう公益を目的とするような事業を行って、
お母様のお持ちのその楽器がその公益事業に不可欠なものと、
そこで使うのが確実というような遺産として引き継がれる場合は
相続税がかからないという可能性もありますが、
ただストラディバリウスがそれに該当するかどうか、
あまりにも価値が高いのでね、
それはちょっと難しい問題があるかと思います。


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