北村弁護士の見解

相続税がかかります。
金銭的な価値のあるもの、お金に換える事が出来るもの、
これについては基本的に相続税がかかります。
仮に高嶋さんがお亡くなりになられた時、
遺産がこの3億円のヴァイオリンだけだと仮定した場合、
お子さん2人について合計で約7000万の相続税がかかります。


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