本村弁護士の見解 贈与税というのは、人からお金を貰った時にかかる税金で、 例えば、子どもや孫が親や祖父母からお金を貰った場合、 まとまったお金であれば本来は贈与税がかかります。 しかし、2015年4月〜2019年3月まで4年間の期間限定ではありますが、 結婚・子育て資金の贈与が1000万円まで非課税になります。 例えば、結婚式の費用、新居の家賃、出産費用、子どもの保育料など、 結婚・子育て資金として親や祖父母からまとまったお金を貰った場合、 1000万円まで贈与税がかかりません。 ただし、お金を貰う子ども・孫が20歳以上50歳未満であること、 金融機関に専用の口座を作る、 貰ったお金を結婚・子育て資金として使い切る、 領収書を提出することなどが条件になっています。 |