本村弁護士の見解

贈与税というのは、人からお金を貰った時にかかる税金で、
例えば、子どもや孫が親や祖父母からお金を貰った場合、
まとまったお金であれば本来は贈与税がかかります。

しかし、2015年4月〜2019年3月まで4年間の期間限定ではありますが、
結婚・子育て資金の贈与が1000万円まで非課税になります。
例えば、結婚式の費用、新居の家賃、出産費用、子どもの保育料など、
結婚・子育て資金として親や祖父母からまとまったお金を貰った場合、
1000万円まで贈与税がかかりません。

ただし、お金を貰う子ども・孫が20歳以上50歳未満であること、
金融機関に専用の口座を作る、
貰ったお金を結婚・子育て資金として使い切る、
領収書を提出することなどが条件になっています。


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