大渕弁護士の見解

例えば口外しない代わりに100万円上乗せするとか、
もともと合意していたとか
それは法的拘束力のある合意になるんですけど、
「内緒にしてね」「うん分かった」それぐらいの軽い口約束は、
法的拘束力は認められないと思います。


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