本村弁護士の見解

もう完全に有効ですね。
今回のメールでいえばね、「結婚しちゃおうよ」という文言ですよ。
これは明らかに、結婚の申し込みと認めるに十分な文言ですから。
明確なプロポーズがあったとみて間違いないです。


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