大渕弁護士の見解
最初の書き込みが「社内不倫に違いない」と言っていて、
そのあとに「確かに怪しい」と言っていることは、
ほぼ同じ内容を表現しているのです。
表現内容が同じですから、
ほぼ変わりない違法性を備えていると思います。
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