大渕弁護士の見解

払ったということが証明できるように
領収書はせめてもらっておく、
この金額を払ったということは
後日証明できるようにはしておくということが最低限必要だと思います。
「領収書を発行してくれなければ払わない」と
言うことはいえるんですよ。
「ぼったくりだから払わない」よりは言いやすいと思います。


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