北村弁護士の見解

※洋服を手元に残したいことが前提です
仮にトータルが5万円の物だとして、
差額分25万円については、
俺を通せば安くなると騙されて買ったものなので、
不法行為により損害賠償請求できます。
これはかなりレベルの低い詐欺ですが、
これよりレベルの高い巧妙な詐欺だったら、
また引っかかってしまいそうなので、
ご自分の判断で契約行為をしない方がよいですね。


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