北村弁護士の見解

これは、「減額して払う」というのが私の答えなんですが、
20歳の少女にとって恋愛をするということは
悩んだり好きになったり、人間の成長に欠かせない事なんですね。
だからこれ(恋愛)を全面的に禁止するという条項自体は
公序良俗に違反して無効だと考えます。
ただし、ファンの方に分からないように
なるべく配慮する義務は最低限ありますよという条項、
その範囲だったら有効と考えることはできます。
この場合外で手をつないだり抱き合っているわけなんですよ。
そこは配慮できるでしょ、っていう話なんです。
ただし事務所側も監督義務を十分尽くしていなかったと思われるので、
その分を過失相殺して半分位(300万円)を支払うべきと考えます。

−本村弁護士の見解に対して−
意味が分からない。
恋愛禁止は許されるという結論なんですよね。
「禁止していい」と言いながら損害賠償はできない、
その論理が全く分からないです。


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