菊地弁護士の見解

例えば、毎日の食事が(1日だけ)宅配されない場合なら、
慰謝料は取れない。
しかし、おせちはそうはいかない。
年に1回のお正月なので1年間取り返しがつかない。
代金返すからこれでいいでしょ、はないと思います。


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