北村弁護士の見解

これは絶対に取れません。
債務不履行(先方にミス)があることは間違いないわけですよ。
そうするとガッカリしますよね、頭にきます。
よく分かります。
でも、全て慰謝料が認めるということはないわけですね。
日本の裁判の場合は、病気、ケガ、名誉を著しく害された場合に限って、
裁判所は慰謝料を認めるわけです。
おばあちゃんが取引をする相手の選択を間違えただけなんですよね。
ムリです。この程度では。


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