メールアドレスを勝手にバラされたら、慰謝料を取れる? 取れない?

慰謝料を取れない

< 菊地弁護士の解説 >
今回のケースは、同じサークルの顔見知りという仲間の間での事なんです。
そんなに悪用はしないだろうっていうような事も考えられます。
ですから、そういう中で顔見知りにメールを伝えるっていうようなことは
それほど法的にとがめられる事とは考えられません。
もし嫌でしたら、着信拒否とかの対抗手段もありますんでね、
ですから慰謝料はちょっと無理だろうと。


< 本村弁護士の補足解説 >
慰謝料を取れるってことは普通ないと思います。
ただ、まぁ、例外的な場合ですけれども、
例えばアドレスを教えた相手が、迷惑行為をする相手だと予想されると。
例えばストーカー行為をするとか、嫌がらせをするとか、
そういうことがわかってる場合に、
「絶対あの人に教えてはダメです」と言われているのに、
そういう事情を全部知りながらあえて教えたとか、
そういう場合だったら、ひょっとしたら慰謝料を取れるかもしれないと。