菊地弁護士の見解

ご高齢の方ですと、詩吟とか俳句とか、
あるいは相当立派な絵をお描きになってたというものがあればですね、
それもやはり一つの判断能力の対象にもなりますね。
実は私そういう裁判もやっておりましてですね、
神社に奉納するような立派な大きな絵を描かれたっていう方がありましたけども、
それは裁判所は「これは遺言はオーケーです」
という判決を出していただきました。


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