北村弁護士の見解

75歳以上の高齢者の方が運転免許証を更新をしようとする場合には、
記憶力とか判断力を測定する講習予備検査を受けなきゃいけません。
その遺言書を書いた当時、「記憶力、判断力の心配のない方」
という診断が出ていれば、
これは相当程度有力な証拠になると思います。


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