菊地弁護士の見解

経済的な状況を考えますと、
最初のお父さんは、離婚後に新しい家庭を持ち、子どももできた。
(離婚した妻との)子どもの養育費を
さらに払わせるのは酷みたいに思えますが、
経済的な状況は関係なく、
1番目の夫が支払わなければなりません。


*close*