北村弁護士の見解

当然、1番目の夫が支払わなければなりません。
ポイントは、2番目の夫が子どもと養子縁組を解消したことです。
養子縁組を解消すると、親子関係がなくなりますから、
扶養義務もなくなります。

− 北村弁護士の補足 −
加えて、お子さんの事を考えていただきたいのです。
自分には実のお父さんがいて、
その人が養育費を支払い続けてくれているということが、
お子さんにすれば生きていく支えになるのです。
ぜひ苦しくても払っていただきたいです。


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