大渕弁護士の見解

結婚期間や離婚してからの期間は、全く関係ありません。
極端な話、結婚期間が0日であったとしても、
養育費は支払わなければなりません。

− 大渕弁護士の補足 −
1人目の旦那さんがかわいそうに見えますが、
実際は成人まで払う義務があるので、
10年間免れていた方が稀なケースだと考えられます。


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