本村弁護士の見解

「育児・介護休業法」という法律があります。
この法律で、会社は労働者に対して、
労働者が介護休業を取ったこと、
あるいは介護休業の申し出をしたことを理由に
不利益な取り扱いをしてはならないという条文がちゃんとあるんです。
これは明らかに不当な人事権の行使にあたります。

− 北村弁護士の反論に対して −
決定してるんですよ!
決定したことを事前に通達してるだけなんですよ
北村弁護士は会社の都合だけで言ってますからね。
これじゃ会社のことしか考えてない!

*close*