北村弁護士の見解 夫婦が婚姻中に、妊娠・出産したお子さんは、 たとえ不倫相手のお子さんであったとしても、法律上は夫の子として扱われます。 夫から見ると、生まれたことを知ってから1年経過してしまうと、 この親子関係を否定する手段は、現在の法律上、最高裁判の例のもとではありません。 まず、これが一番。 ただ、例えば、夫が海外赴任中に妊娠したことが明らかなお子さんで その期間中に夫婦が一度も会っていないというような場合は、 夫の子であるという推定を受けないので、 そういう場合だけは、家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停での 申し立てをすることができます。 その場合、証拠となるのがDNA鑑定なのですが、 実際に鑑定しようとなると、双方が合意しないと鑑定できません。 これは強制できません。 |