北村弁護士の見解

夫婦が婚姻中に、妊娠・出産したお子さんは、
たとえ不倫相手のお子さんであったとしても、法律上は夫の子として扱われます。
夫から見ると、生まれたことを知ってから1年経過してしまうと、
この親子関係を否定する手段は、現在の法律上、最高裁判の例のもとではありません。
まず、これが一番。
ただ、例えば、夫が海外赴任中に妊娠したことが明らかなお子さんで
その期間中に夫婦が一度も会っていないというような場合は、
夫の子であるという推定を受けないので、
そういう場合だけは、家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停での
申し立てをすることができます。
その場合、証拠となるのがDNA鑑定なのですが、
実際に鑑定しようとなると、双方が合意しないと鑑定できません。
これは強制できません。


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