大渕弁護士の見解

不倫も不法行為ですから、
不倫に積極的に加担すれば共同不法行為者になります。
だけれども、加担の程度が問題なんですね。
結果に影響するような加担をしていれば
このケースでは慰謝料を取れる場合はあるんですけれども、
友人の(不倫へ)の貢献はほぼ無い、
やってもやらなくても結果は同じ
と考えられるので、慰謝料は取れません。


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