菊地弁護士の見解

姻族関係終了届というのは、
夫が亡くなったら夫の親族との関係を切る、ということなんですね。
これを切ってしまったら、夫に財産がある場合の遺産相続が
できなくなってしまうんではないかというようなご心配をお持ちの方も
いらっしゃるかと思いますが、これは、遺産相続はできます。
姻族関係終了届を出しても、相続をする資格というのは、
夫が死亡時点で配偶者であった者、これだけで要件が満たされますから。


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