北村弁護士の見解

当然ながら、相手方が亡くなった後で、
離婚届を出すという制度はありませんね。
相手方の死亡によって婚姻関係は終了します。
ただ、法律的には、結婚前の姓に戻して、
死んだ夫の戸籍から自分の戸籍を別にするということは可能です。
復氏届というのを出すと、元の姓に戻って、
結婚前の戸籍に戻るということが可能ではあります。
大変多いと思います。


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