大渕弁護士の見解

夫が死亡した後、夫の親族の面倒をみたくないとか、
関わりを持ちたくないという場合に、
この姻族関係終了届という届けを奥さんが役所に届けるということで、
夫の血族との関係をいっさい切ることができます。
配偶者の親の同意とかは必要なく、奥さんの意思だけで届け出ることができる。


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