北村弁護士の見解

ペットというのは物です。これはもう変わらないです。
なくなってしまったとなると物の交換価値、物の価値。
まず物損として賠償しなければなりません。
これは5千円とか数千円とかいうレベルだと思います。雑種の場合は。

他方で今の時代は一般にペットを可愛がっている人が多くて、
一般にペットを飼おうっていう人たちは
大変なショックを受けるということは裁判所も認識していますので、
それについての精神的ショックも賠償すべきだっていうのが
現在の考え方だろうと思います。

− 本村弁護士の見解に対して −
本村弁護士がたった一ついいこと言ったのは
犬と人間はコミュニケーション感じますよね、人間側が。
だから喪失感はそれだけ大きい、その通りだと思います。


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